傷病等級3級 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの 障害厚生年金の1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金も支給されます。 また、厚生年金被保険者期間中の初診日から5年以内に治り、障害等級3級より軽い障害が残った場合には「 障害手当金(一時金) 」が支給されることがあります。 障害者手帳を持っていても障害年金の申請はまだという方、多いのではないでしょうか?障害年金はあなたの生活にとって心強い手助けとなる制度です。申請して得られるメリットや、障害年金を貰う為に必要な条件について、出来る限りわかりやすく説明致します。
障害者手帳を持たれている方も多くいらっしゃいますが、障害年金の認定基準(審査基準)は「身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳」とは異なります。 はじめまして。東京で障害年金申請サポートを行っている社労士の但田 美奈子(た・・・ 傷病等級3級 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの ちなみに傷病等級3級以上は終身労務不能な状態です。 障害補償年金は傷病が症状固定した場合に障害等級1~7級に該当すれば支給されるものです。 大きな違いといえば症状固定しているかどうかですね。症状固定していなければ治療費が出ますから。 傷病補償年金とは、労働者が業務上による負傷し、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治らず、下記の労災保険法施行規則別表第2の傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続しているときに支払われる年金です。 傷病補償年金と障害補償年金の違いとはなんでしょうか? 仕組みを教えて頂けるとありがたいです。 また、いわゆる障害年金とこれらは違うのでしょうか。 本回答は2016年2月時点のものです。 傷病補償年金は治療中に支払われるもの、
障害を負ってしまい、労災保険からの障害補償の給付と、市からの身体障害者手帳の交付を受けましたが、その2つの障害等級が違います。なぜ等級が違うのでしょうか。
後遺障害と後遺症は一般的にはほぼ同じ意味と思われていますが、実は後遺症と「後遺障害」には重要な違いがあります。後遺障害として等級認定された場合には、その等級に応じて、症状固定時期より将来分の損害賠償請求の対象になります。