宅建業免許を取得している会社で、役員(代表取締役・取締役・監査役・相談役・顧問等)が犯罪を犯したときには、宅建業免許における『欠格事由』に該当することとなります。 『欠格事由』に該当するに至ったときは、その時点をもって宅建業免許が取り消されます(取消処分)。 法人には、会社(株式会社、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社))、社団法人(公益と一般に分かれる)、財団法人(公益と一般に分かれる)、学校法人、宗教法人、独立行政法人、管理組合法人等多数ある。 宅建業法では、「法人の役員」について規定している条文がある。 宅地建物取引業の取締役や監査役などの役員が変更される時の手続きについての流れと、具体的な手続きの内容について伝えています。 浦和の行政書士 close download 注目のキーワード 2020年3月まで宅建業免許新規申請キャンペーン価格実施中! 宅建業免許の役員に変更があった時の手続き. ここでは、宅建業法第5条に記載されている「宅建業免許を受けられない者」について見ていきます。 5年間免許を受けられない事由. 宅建業免許を取得している会社で、役員(代表取締役・取締役・監査役・相談役・顧問等)が犯罪を犯したときには、宅建業免許における『欠格事由』に該当することとなります。 『欠格事由』に該当するに至ったときは、その時点をもって宅建業免許が取り消されます(取消処分)。 監査役は欠格事由の役員にあたりません。 政令で定める使用人とは、支店長などを指します。 ① 未成年者 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人(親など)が欠格事由に当たるときは、免許を受けることはできません。 他方、産廃業許可、宅建業免許については、監査役は「役員」と定義されていますので、監査役の方の交代は変更届提出の対象となります。 « 前のページ; 次のページ »; コメントは受け付けていません。 平成30年度改正について. 宅建試験で重要な「免許の基準(欠格事由)」のポイントを解説しました!また、宅地建物取引士試験に合格するためのノウハウも公開しているので是非みてください♪宅建通信講座 ここでは、宅建業法第5条に記載されている「宅建業免許を受けられない者」について見ていきます。 5年間免許を受けられない事由. ⑤法人の役員が欠格事由に該当する。 ⑥政令使用人が欠格事由に該当する。 ⑦専任の取引士が足りない・免許申請書に虚偽の記載があった。 以上7つは「取引士」の欠格事由に該当しませんので、宅建業免許の欠格事由とのひっかけ問題に注意しましょう。 5年間免許を受けられない欠格事由は、以下の通りです。 宅建業免許が申請できない欠格事由. 本日は、宅建業者免許の基準についてお話します。「免許基準」というものは、行政が民間に対し許可を与えるとき、これとこれを満たしていたらいいですよと言うようなものです。この基準がないと同じような申請内容が、あるときはOKだったりあるときはNGだったりしたら困りますよね。 宅建業免許の欠格事由①の続きです。以下のルール6~ルール10の解説をしていきます。★ルール6免許申請前5年以内に宅建業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者★ルール7宅建業に関し不正または不誠実な行為をすることが明らかな者★ルール8暴力団 宅建業免許欠格事由(罰金) 宅建業法 重要度 ★★★. 次を見る 『 宅配人 凶暴猫の 宅建業法違反 背任 脅迫 暴行 5年間. 宅建業免許が申請できない欠格事由.