総務部契約監理課技術監理係 Tel.40-7042. 理)技術者)と営業所の専任技術者が重複している場合は、上記 の証明書(写)とともに、契約締結時において、工事着手前までに 営業所の専任技術者を変更・削除する旨の誓約書(別紙様式 ) もしかして、あなたが建設業の許可を取りたいとお考えだとすると、許可を取るための要件について調べたのであれば専任技術者についてはよくご存じかもしれません。 でも、建設業には「 技術者」と名前の付いたものが他にもあります。それは主任技術者と監理技術者です。 監理技術者は兼任(別会社でも主任技術者)できるか? 主任技術者と同じ扱いですので残念ながら不可能です。しかし以下の期間は、発注者と建設業者との間で書面により明確に定めていれば、例外扱いとなり専任でなくてもokです。 現場代理人・主任技術者等の配置に関する運用基準 1 趣旨 建設工事の適正な施工を図るため,工事現場における技術上の管理を行う主任技術者 又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)の配置について,建設業法(昭和24 年法律第100号。 1工事現場に配置される技術者の効率的運用【 PDFファイル:288.8 KB 】 2現場代理人緩和措置届出書.doc(ワード:38.0KB) 3主任技術者の兼任承認申請書【 WORD文書:28.3 KB 】 可を受けようとする建設業ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされています。 「専任」とはその営業所に常勤し、専らその職務に従事することを意味します。なお、 1 人で 複数工種の営業所の専任技術者を兼任することは可能です。 建設業許可の取得を考えている人は、専任技術者や主任技術者、監理技術者の違いと役割を理解する必要があります。 専任技術者の選任は、許可の要件となっているので、申請時に必ず選任しなければなりませんが、主任技術者は許可の要件ではないので、申請時に選任する必要はありません。 主任技術者と営業所の専任技術者の兼任は以下の条件を全て満たしている場合とする。 (1)請負代金額が3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)の建設工事であること。 技術者配置に関する金額要件が緩和されます。国交省は、不足する技術者の効率的な配置を促すことなどが狙いとしており、これに関する建設業法施行令改正について、先月29日からパブリックコメント募集を開始しました。 工事現場の監理技術者、主任技術者の配置要件緩和の法改正 「新・担い手3法」をご存知ですか? 2019年6月5日、7日の参院本会議で可決、成立した建設業法・入契法・品確法です。 関連ファイル.