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公務員倫理ホットライン .
「便宜供与,公務員」タグが付いているQ&Aの一覧ページです。「便宜供与,公務員」に関連する疑問をYahoo!知恵袋で解消しよう! 03-3581-5344 ... 社会通念上相当と認められない供応接待・利益供与 を国家公務員が受けることの禁止 . 2.倫理法・倫理規程の主なルール. chap.2. 日本の公務員に、公権力の行使に関して何らかの便宜を計って貰うために、金品などを提供する賄賂による職権濫用・法律違反に関する犯罪規定である。 以前は、仲裁人についても刑法で規定されていたが、現在は仲裁法50条~55条に同様の犯罪が規定されている。 倫理規程において国家公務員に禁止される行為は、 相手が「利害関係者」か否かで異なる. このような実情に配慮し、経費援助の禁止については、以下に記載するように一定の限度で例外が認められています。そして、使用者が労働組合に認めるこれらの利益を、広く「便宜供与」と呼んでいます。 概説.