無免許運転の罰則は『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』です。2013年12月の道路交通法改正により、無免許運転に関する罰則が大きく引き上げられました。この記事では無免許運転に関わる違反行為の罰則についてご紹介します。

q 無車検 無保険の罰金、その後について教えて下さい! 身内が検問中に無車検、無保険が判明して事情聴取を受けました。 その時に、罰金が30万くらいくるだろうと警察の方がおっしゃってました。 この場合、どのくらいの罰金がくるのでしょうか? 自動車を道路で走行させるには、その自動車が物理的な意味と保険的な意味で安全である必要があります。そのため、これらの不備がある場合は無車検運行・無保険運行として処罰の対象となります。無車検運行・無保険運行の罰則の内容無車検運行・無保険運行はい 無車検・無保険両方の合計になると 80万円以下の罰金となります。 罰金は一括で 即日納付しなくてはならないため、 もし、 即日納付できないとなると 労務場に留置され 1日5千円の計算で罰金の総額に達するまで 出ることができなくなります。 さて、そもそも無車検運行とは、どのような際に問われる違反 なのでしょうか? 無車検運行は道路交通法で定められており、 車検が切れた状態で 自動車を運転していた場合に発生する 違反です。 この無車検運行は道路運送車両法第58条1号によって、以下の したがって、 無車検車運行罪 と 無保険車運行罪 の両方に違反した場合、1年6月以下の懲役又は80万円以下の罰金となります。 ~弁護活動~ 無車検車運行罪 、 無保険車運行罪 に問われた場合、初犯であれば罰金処分で済むことも多いです。 車検が切れた車両を公道で運転すると違反です。 どちらも『 免許停止 』ですから、とても 危険性の高い行為 と言えます。 『無車検』『無保険』とも 重い罰則 になります。 車検切れ の場合は 自賠責保険 も切れている場合がほとんどなので、更に重い罰則となってしまいます。.