仮差押えとは、判決が確定するまでの間、相手が財産隠しを行うのを防ぐために、一時的に財産を差し押さえることです。また、差し迫った危機や損害を避けるために行うのが仮処分です。これらの保全処分を申立てるにはどのよう手続なのかについてまとめています。 これに対し、仮差押えと抵当権が競合する場合は、法律上の優劣があります。 まず、抵当権設定登記が仮差押登記よりも先にされている場合、抵当権が仮差押 えに優先することになります。民事執行法87 条1 項4 号は、差押登記前に登記をし 仮差押の目的物が自動車や船舶であるケースでは,仮差押の執行の方法(種類)によって担保基準が決まります(前記)。 要するに, 債務者から奪う処分・利用の範囲(大きさ) と 担保金額 を比例されるという考え方です。 仮処分自体を争わない場合には、仮差押解放金と呼ばれる、仮差押命令に記載された金額を仮差押えの財産と引き換えに供託するという方法です。 「仮差押解放金」とは、被保全権利に見合う金銭を債務者に供託させることによって、債務者に仮差押の執行の停止又は取消を得る制度です。 仮差押の手続 仮差押の申立 申立をするには、差押財産を特定することが必要です。 目的物により仮差押の執行方法や執行機関が異なり、管轄もそれにより判断されます。 ①申し立て手数料(収入印紙) 一律2,000円 ②予納郵券(切手) 保全命令(仮差押)の申立ては、書面で行います。 仮差押えの申立てにあたっては、①「被保全権利」(債権)の存在と②「保全の必要性」を疎明する必要があり(民事保全法第13条)、また、仮差押えする財産(不動産、動産、債権)を特定する必要があります。 次に仮差押え(仮差押)についてご説明します。 上記強制執行の解説で使用した例を引き続き使用します。 先にご説明したとおり,貴社が訴訟において勝訴すれば,判決に基づいて取引先の財産を差押えて強制的に売掛の回収が図れる可能性があります。