いくら離婚時にしっかりと養育費や分割で支払われる慰謝料や財産分与の金銭の支払いを取り決めていたとしても、相手がをその支払いを怠る場合があります。 支払い期日が数日遅れる程度であれば、まだ許せる範囲ではあるのですが、一度支払いが遅れだすとそのまま支払いをしなくなると� 養育費を強制的に回収するときの民事執行の手続きを定める民事執行法の改正法が,国会で成立し,令和2年4月1日に施行されます。 現在は,母子家庭の4世帯に1世帯しか養育費を支払ってもらっていませ … 「養育費 算定表では ... 自営業者の「年収」(養育費 算定表にあてはめる収入)計算について,裁判所が公開している説明書では,確定申告書の「課税される所得金額」に「実際に支出していない費用」を加算するという説明がなされています。(青色申告決算書や白色申告収支内訳書の「所� 強制執行手続きってどうやるの? よし!手元に証拠はあるから、強制執行だ!と思っても相手に財産がなかったり、お金として回収できそうなものに対して強制執行ができなければ、養育費は回収できませ …
離婚にあたり、公正証書を作成しておけば、万が一、養育費が不払いになった場合でも相手方の給料や銀行の預金口座を差押え(強制執行)することができます。公正証書作成後の強制執行についてご説明させていただきましたのでご覧ください。
毎月養育費をもらっている方にとっては、支払いが滞ることは重大な問題です。支払いが滞っている場合には生活していけるか不安だと思いますので、一刻も早く養育費を支払ってもらいたいところでしょう。ご自身で養育費を強制執行で回収できるよう、具体的な方法について書きました。

離婚後に養育費が支払われないことに悩んでいませんか。差し押さえ(強制執行)を行うことで、強制的に養育費を確保できるかもしれません。この記事では、2種類の差し押さえをするための基礎知識や、申し立てから金銭を受け取るまでの流れについて詳しくご紹介します。 養育費が未払いとなった場合、これまでは強制執行をしても相手の財産を差し押さえできないケースが多くありました。令和2年4月に民事執行法が改正され、養育費の強制執行がしやすくなります。この記事では、新制度の内容や養育費の強制執行の必要書類、手続き方法を解説しています。 養育費の支払いを約束したにもかかわらず、一向に支払わない元配偶者には強制執行で強制的に回収することをおすすめします。この記事では、強制執行で回収する3つのメリットや、具体的な流れ、個人事業主だった場合など、詳しく紹介します。 離婚後に養育費が支払われないことに悩んでいませんか。差し押さえ(強制執行)を行うことで、強制的に養育費を確保できるかもしれません。この記事では、2種類の差し押さえをするための基礎知識や、申し立てから金銭を受け取るまでの流れについて詳しくご紹介します。 私が養育費を払えなくなった場合、元妻は最終的に強制執行という形をとってくると考えています。 会社の口座やお金等は強制執行の対象になりますか? ハナザワさん個人のものに関して強制執行の対象に … 私が養育費を払えなくなった場合、元妻は最終的に強制執行という形をとってくると考えています。 会社の口座やお金等は強制執行の対象になりますか? ハナザワさん個人のものに関して強制執行の対象に …