アルコール度数77パーセントのスピリッツが販売に. アルコール消毒液は製造するのは難しいのでしょうか? いつになったら定価で買えるようになりますか?数年先でしょうか? 消毒用アルコール、対コロナウィルス用には「エタノール消毒液」ですが、この「エタノール」とは何か? 医薬品は許可が必要だし、販路も違うから消毒用アルコールを作れないが、たまたま消毒に適した濃度で余計な成分の入っていないスピリッツを作って酒として売っちゃうけど、絶対に消毒用に使うなよ! 消毒用アルコール(しょうどくようアルコール、alcohol for disinfection)とは、医療分野で消毒に用いられる製剤のアルコール外用薬で、一般用医薬品の区分では、第3類医薬品である。. 医薬部外品の種類 医薬部外品とは、身体の外に使う薬という意味ではなく、「医薬品」に当たらない(部外)品を指します。 しかし、医薬品に準ずるものとして、取り扱いに十分な注意が必要です。 具体的には、人体に対す・・・ エッ!工業用のアルコールを 販売するのには許可がいるの? どんな手続きが必要なのかな? どこに聞いたら教えてくれる? 何か気を付けることは あるのかナ… アルコール事業法の対象となるのは、アルコール分が90度(容量) 以上の工業用アルコールです。 そのうち、 (1 日本薬局方では、消毒用エタノール(しょうどくようエタノール、ethanol for disinfection)が規定されている 。 消防法による危険物に該当します。 危険物第4類 アルコール類です。 取扱量により規制が異なります。 除菌・漂白剤 | アルコール製剤 上記リンクでは、60%以上の濃度で危険物扱いとなると書いてありますが 正確には近くの消防署に必ず問い合わせるべきです。 皮膚の消毒とかならこれを水で薄めて使うか、消毒用にすでに60%程度に薄まった消毒用アルコールとかがあります。まあ、消毒用とかでも良いとは思いますが、無水アルコールなら使用後に錆の心配が少ないので、こちらの方が良いかもしれませんよ。 第三類医薬品の消毒用アルコールは、出品禁止品目に該当すると思います。 濃度の低いキッチンやリビング用のアルコールスプレーやハンドジェルのような物であれば、医薬部外品や衛生用品の区分で、出品可能なものが多いと思います。 アルコールの輸入に関わる主な法令 まず、輸入を考えているアルコールが飲料用アルコールか、工業用のメチルアルコール(アルコール分90度以上)かにより、関連法令が異なります。 飲料用アルコールの輸入に係る法令 食品衛生法 酒・・・